アルツール さんが書きました:楽曲の依頼について(多分)触れられていなかった点についてひとつ。
納品済みの楽曲の「権利」は誰のものかという点は、
依頼する時点で明確にしておくべきだと思います。
これを言い換えると、ゲームなどの作品が世に発表された後に、
楽曲単体を配信・販売する権利をどちらが持つか、という事ですね。
基本的に曲を作った人に権利が帰属するスタイルが大半ですが、
中には発注した側が自由に使って良い、「買い取り型」を採用しているクリエイターの方も
いらっしゃいますので、目的や作品に応じて適切なスタイルを選択すると良いでしょう。
(原則「買い取り型」は相場としては割高にはなります)
権利の話は重要ですね~。ここからは自分の音源については
甲:葛葉 乙:クライアントで説明していきます。
■作業に関する取り決め
①
甲は
乙の指示によって楽曲を製作し、提供する物とする。
また、
乙からのリテイクが提示された際、
甲は
乙からの指示を得て再度製作をし直すものとする。
②
乙は
甲が製作した楽曲に対し、提示された金額を支払うものとする。
③
甲は
乙の許可無く、楽曲製作時に取得した
機密情報については
第三者が閲覧できる場(SNS等)での情報公開を禁止する。
④完成した楽曲。それに伴うデータの著作権については
甲と
乙の
共同著作物とし、両名に帰属するものとする。
それに伴い、
甲と
乙は、互いの同意を得られないまま関係者以外への個人的な譲渡や不特定多数への分布・販売を原則的に禁止とする。
(ここでいう関係者とは、製作に携わる
甲と
乙を表す)
⑤
乙が提供するコンテンツデータから、
第三者は
甲と
乙の同意を得ることなく該当楽曲データの複製転載・販売配布・二次利用等の使用を固く禁じる。
( ˇωˇ )ノという形になります。
つまり上記の話を簡単に纏めると、作曲者はクライアントの犬になってしっかり指示を受けたりしながら作曲をするので、クライアント側は作曲者に対してしっかりお金を払いましょう。
作曲者側がその時点で得たクライアント側の製作物の話は口外せず秘密を守りましょう。
クライアント側と作曲者は今回作った楽曲は
共同著作物なので、お互いの了承を得てから第三者に配布なりなんなりしましょう。
たまに居るけど、勝手にこの音楽使っちゃおうぜグヘヘwwwって感じの頭も常識も知恵もない奴はとりあえず作曲者とクライアントからの同意がない以上は音源は使うなハゲ散らかすぞ。ってことですね( ˇωˇ )...テキトーすぎるけどこんなもんかな。